DV・離婚のご相談

DV・離婚のご相談

早川法律事務所では、多くのDV案件を扱っております。

DVとは

「DV(ドメスティック・バイオレンス)」とは、「親密な関係にある男女間における身体的、精神的、性的、経済的、社会的暴力等」を言います。親密な関係とは、法律婚の関係だけでは無く、内縁の 夫婦、別居中の夫婦、元夫婦、婚約者、元婚約者、現在つきあっている恋人、以前つき合っていた恋人といった関係も含みます(デ-トDVも含む)。異性間も含まれます。

DVの要因は、力の差を利用して相手方を支配することにあります。

  1. 暴力で問題を解決しようとする力による支配
  2. 暴力の容認
  3. 男はこうあるべき、女はこうあるべきという思い込みというジェンダ-バイアス

など、上記3点が要因であると言われています。

力による支配とは

「力による支配」とは、身体的暴力だけでは無く、脅す・怒鳴る無視するという精神的暴力、避妊しない・セックスを強制する。リベンジポルノ等の性的な暴力、少額の生活費しか渡さない経済的暴力等、支配の為のあらゆる暴力を意味します。

加害者は、自己の生き辛さを解消するために、妻・恋人のすべてを利用します。関係性を維持するために暴力を始めとして、自己の行う全てのことを正当化します。妻への支配行動は、あたかもいじめを楽しんでいるかのように、何度も繰り返され、悪いのは、全て妻であり、妻に責任を負わせます。

狭い家庭内で、妻(被害者)は、夫の価値観に染まり、夫を怒らせたのは、私に落ち度があったからと思い込み、夫を怒らせない様に言葉を選び、自己の感情の表出を控え、自分らしさを抑え、必要最小限度の会話に終始します。何をやってもダメだと思い、自己肯定感を喪失し、自信を無くしていきます。

一方、加害者は、見捨てられ不安感が強く、相手を信頼するより、疑いを持ち、自分を優先させること、無理難題とセックスを受け入れさせることで安心感を得ようとします。自尊心が下がるため「反省」は、決してしません。相手に責任を感じさせるための話術が巧みです。

暴力の容認

加害者は、自己の暴力行為を妻に対するしつけ、行動を糺す為のやむを得ない行為、痛みを伴わせることで分からせるためと言った理由で、暴力を正当化します。

例えば、家事・育児がいいかげん、親戚の前で俺を立てなかったことから、プライドを傷つけられた。仕事が忙しいのに、家に帰ってまで、妻がうるさく責め立てることなどを理由として挙げます。

ジェンダ-バイアスとは

「ジェンダ-バイアス」とは、男女間の固定的役割分担意識、観念を意味します。

例えば、「男は強くたくましくなければならない。男はリードするもの 家の決定権は男にある。男は命をかけて女(家族)を守るもの。男は時に大胆で細かなことにとらわれない。男は性に奔放でよい。男は社会的活動を優先し家族を養う。 女は男をたてるもの。女は男から守られるもの。女は優しく、従順で、素直で、我慢強くなければならない。女は周囲に気を配り、世話的でなければならない。女は貞節でなければならない。女は妻として嫁として家を守り、夫を立てる。」等の価値観が、学習され、親から子へ承継され、増幅されていきます。

別れにくい理由

DVには、以下の3つの段階からなるサイクルがあると言われています。

デートDVのサイクル

イライラしている夫を怒らせない様に妻は気を配ります。イライラが爆発した暴力の後に夫は、妻が逃げない様に優しくなるため、妻は「本当はやさしい人かもしれない…」と錯覚をします。しかし、その後は、また夫のイライラが高じて来ます。
このサイクルを繰り返すことで、妻は、抵抗する力をそがれ、自己肯定感を無くし「自分が悪いから夫を怒らせてしまう…」と思い込み、別れられなくなってしまいます。

DV被害者に、被害者であると認識して頂く事

DV被害者は、自己が被害者であると認識することが、容易ではありません。鹿屋市内及び近隣の中学校・高校では、「DV被害者支援の会アミーチ」によるデートDVの出前講話が行われています。また、同団体主催による外部講師による講演会もあります。

DVの被害者の多くは、加害者からの身体的暴力が原因で入通院したり、加害者が帰宅する時刻頃に動悸がするなど、精神的に耐えられなくなるまで、追い詰められて初めて、被害に気づきます。

被害者が、別居、離婚意思を表明することは、自立して生活していくことへの不安もあり、容易ではありません。

DV被害者支援制度

DV被害者に対して、法は、様々な救済制度を設けています。身体に対する暴力や、生命・身体に対する脅迫を受けた場合、地方裁判所に保護命令を申立て、決定を得て、加害者に対して、被害者への接近の禁止等、警察による協力を得ることが出来ます。

公営住宅への入居も可能になります。離婚前でも児童扶養手当の受給も可能になります。

離婚後は、資格取得のための支援制度もあります。看護師等の資格を取得し、自立して生活している人もいます。自治体には、配偶者暴力相談支援センターという相談機関があります。1人で悩まず、気軽に相談しましょう。